判定士の皆さんは災害対策本部の要請を受け、その指示により判定活動を実施します。 判定は設定された判定基準に基づき、指定の判定調査表の項目に沿って調査を行います。 以上のことから、判定結果の責任は判定を実施する災害対策本部… もっと読む »
2.要注意のケースで居住者から生活して良いか否か聞かれた場合の対応及び責任は。
手帳P27・28を参照し、判定士として、また建築専門家としての知識、経験を基に適切に回答してください。 判定結果の責任は災害対策本部が負います。
3.判定を無視した住民がいたら、二次災害防止にならずある程度の強制力が必要ではないか。
判定士に強制力があると多大な負担がかかりますので、あくまで居住者の判断によります。
4.判定結果は、どのように扱われるか。また、その効果はどうか。
判定結果は実施本部でまとめられ、支援策や仮設住宅を検討する際のバックデータとなります。また、震後すぐに応急危険度判定を行うことで、被災後もご自宅で過ごしたいと思っている方々にとって「調査済」と判定されることは大きな安心に… もっと読む »
5.『罹(り)災証明』との違いを聞かれた場合は、どのように答えたらよいか。
「応急危険度判定は、あくまで二次被害を防ぐことを目的としており、『罹災証明』とはまったく関係ありません。」と回答してください。
1.判定備品について、どのようなものが準備されているか。また、その他はすべて自前なのか。
協議会では、ヘルメット・ナップザック・下げ振り・クラックスケール・画板・コンベックスを各市町村に分散し、備蓄しています。また、市町村災害対策本部では、判定調査表・判定標識(ステッカー)・判定街区マップ・ヘルメット用シール… もっと読む »
2.応急危険度判定手帳の改版による配布はありますか?
お手元の判定手帳が平成11年度以前のものである場合は、協議会から最新版のものを配布しています。(一財)神奈川県建築安全協会あてお問合せのうえ、再交付手続きを行ってください。
最近のコメント