18.「調査2」及び「調査3」のうち、大きい方で危険度判定をすることになっているが、「調査3」の看板、機器類でCランクになった場ち合は、その建物を総合評価で「危険」とするのは現実的ではないように感じるが、どうか。

応急危険度判定は二次災害を防ぐことを目的としているため、落下危険物がみられる場合、建築物に損傷がなくても「危険」と判定してください。

20.死亡原因の多い石塀、ブロック塀の判定基準は、コメント欄への記入で良いのか。

石塀、ブロック塀の安全性は、建築基準法施行令第61条(組積造のへい)や令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)の基準を参考に、目視できる範囲のなかで判断してください。 また、調査表には「3 落下危険物・転倒危険物… もっと読む »

21.隣接地盤が”不明確”なのに、なぜBランクなのか。”不明確”な場合はCランクにすべきではないか。地盤は「大丈夫」か「だめ」かの二通りではないのか。中間はないと思うが・・・。

地盤の調査については、被災宅地危険度判定調査により具体的な調査が行われます。応急危険度判定調査における周辺地盤の調査は、対象建築物への影響の度合いや宅地の概況を把握することにより、その後の宅地判定活動の判断材料とすること… もっと読む »

24. Aランクの場合、内観調査を行うことが望ましいとの説明があったが、居住者の了解を得て実施する必要はあるか。その際、内壁にクラック等があった場合は、判定ランクを変えるのか。

居住者の了解を必ず得てください。不在であれば、外観より判断をしてください。その際、内壁にクラック等があった場合は判定ランクを変更してください。