- ページ内検索を開始するには、以下のフォームにキーワードをご記入下さい。
-
一般の方向けの質問
Q,1.応急危険度判定調査は、どのような手順で判定が行われますか。
A,
応急危険度判定調査が実施されるには、建築物に被害を及ぼすような大地震の発生した場合、市町村に災害対策本部が設置され、応急危険度判定調査の実施を決定し、次に被害状況の把握、判定実施区域・優先順位等を検討した結果、応急危険度判定士へ要請の連絡を行います。被害状況により他都道府県へも支援要請します。
応急危険度判定士は2人一組で指定された区域の調査を行います。判定結果は判定標識(判定ステッカー)で表わし建築物の玄関等の見やすい位置に貼付します。
応急危険度判定士は調査終了後、市町村の災害対策本部に戻り、結果報告します。
災害対策本部では判定結果を集計し、住民へ公表、国へ報告します。 Q,2.判定調査はどのような判定結果に分かれるのでしょうか。
A,
判定調査の結果は3段階で以下の判定標識(判定ステッカー)で表わします。また、判定標識(判定ステッカー)は玄関等の見やすい位置に貼付します。
調査済(緑色のステッカー)
要注意(黄色のステッカー)
危険 (赤色のステッカー)
判定標識(判定ステッカー)の注記欄には判定調査した時の注意事項を記載しますので、居住者等は注意して確認してください。 Q,3.被災後、判定調査依頼の方法はどうするのですか。
A,
市町村の災害対策本部が応急危険度判定の実施を決定した場合、基本的に依頼を受けなくとも判定調査を行います。 Q,4.判定調査は無料ですか。
A,
無料です。 Q,5.家の倒壊度が著しいので、早めに判定調査してもらいたい場合はどうするのですか。
A,
市町村の災害対策本部では迅速かつ的確に応急危険度判定調査を実施するため計画を立て、順次判定調査を実施しますので、被害が著しい建物には近づかないでください。 Q,6.不在の場合も判定調査をしてもらえますか。
A,
不在の場合でも判定調査は行います。判定結果は3種類の判定標識(判定ステッカー)で表わし、玄関等の見やすい位置に貼付します。
また、判定結果の内容は判定標識(判定ステッカー)の注記欄に記載します。 Q,7.自宅が判定調査済みかどうか、判定状況を確認できますか。
A,
市町村の災害対策本部で確認できます。 Q,8.災害が大規模で判定士が、長時間来てもらえない場合、個人で判定できる目安はありますか。
A,
専門知識が必要な判定なので、個人で判定する目安はありません。 Q,9.判定士が来たら必ず判定調査を受けなければいけませんか。
A,
応急危険度判定は、市町村の災害対策本部が被災した建築物等からの住民の安全性を確保するために実施し、住民に情報提供することを目的としたものですので、強制するものではありません。
なお、居住者がいる場合は予め判定作業の趣旨を説明し、了解を得た上で実施することとしています。 Q,10.判定結果で危険となった場合の処置を教えてください。
A,
市町村で指定した避難所等へ避難し、判定標識(判定ステッカー)の注記欄の記入内容に従って行動してください。 Q,11.宅地被害に対する判定調査も一緒に行ってもらえますか。
A,
必要に応じて行います。応急危険度判定士は周辺地盤の状況調査を行いますが、宅地被害に関しては別途被災宅地危険度判定士が伺います。 Q,12.判定調査にはどのような項目がありますか。
A,
一見して危険かどうかや、隣接建築物・周辺地盤等及び建物の構造に関する危険度等を判定します。
また、落下危険物・転倒危険物に関する危険度等も併せて判定します。 Q,13.判定調査の対象となる建築物はどういう建物ですか。
A,
市町村の災害対策本部が被害状況を把握し決定しますが、一般的には全ての建物が対象となります。 Q,14.判定結果によって応急ではなく本格的な判定を行ってもらうにはどうすればよいのでしょうか。またその時の費用はどのくらいかかりますか。
A,
個人で建築士等の専門家に依頼してもらうことになります。費用は自己負担で、建物規模・被害等により額は異なります。 Q,15.判定結果によっては、公的援助等(仮の住居等)はありますか。
A,
補修や建替等に対する公的援助はありませんが、市町村で避難所等は用意されていますので指定された場所に避難してください。
各種公的援助につながる「羅災証明」のための調査は別途行われることとなっています。 Q,16.判定したものの火災保険(特約地震)などへの影響は?
A,
応急危険度判定は、あくまで二次災害を防ぐことを目的としたものであり、火災保険の調査や罹災証明などとは趣旨を別にするものです。 Q,17.よく耐震診断(調査)と称して業者が訪ねてくるのですが、応急危険度判定調査とはどう違うのですか。
A,
応急危険度判定調査は、地震発生後に、市町村の災害対策本部の要請を受けた応急危険度判定士が、建物の被害状況を応急的に判定調査するものです。この応急危険度判定士は必ず、都道府県知事が発行した認定証を携帯しています。
これに対し、耐震診断(調査)とは、地震が発生する前に(=地震に備えて)、その建物がどの程度地震に耐えられるか、どのような補強工事をすればよいかを判定するために行われるものです。この耐震診断(調査)に関する公的な資格制度はありません。
なお、この耐震診断(調査)は、建物の所有者が建築士等の専門家に依頼して行うものです。行政(県や市町村)が業者に依頼し、個人のお宅へ伺わせることはありません。
また、耐震診断(調査)等に対する公的助成制度があるかどうかは、ご自身で地元市町村の建築行政窓口に確認してください。 判定士向けの質問
講習会・認定・組織について
Q,1.居住地・勤務地等に、変更が生じた場合はどうしたらよいのか。
A,
● 県内で転居等され、居住地・勤務地等に変更が生じた場合
- 「応急危険度判定士認定申請事項変更届」の提出をお忘れなくお願いします。緊急時の電話等による連絡に支障をきたします。
● 県外へ転居等され、居住地・勤務地共に神奈川県外となった場合
- 転居先の都道府県に申請などの事務手続きだけで判定士として登録できますので、協議会事務局までお問い合わせください。 また、転居先の担当課等についても、協議会事務局で案内しておりますので、お問い合わせください。なお、判定士の認定要件が都道府県により異なる場合がありますのでご了承ください。
Q,2.更新の場合、写真は必要か。
A,
写真貼付のない認定証が送付されます。その後ご自身で写真を貼付し手帳裏面の透明ポケットに入れて保管してください。 Q,3.判定士の年齢制限はあるのか。
A,
年齢制限はありませんが、健康上等の理由で辞退したい場合は辞退届を提出してください。 Q,4.応急危険度判定手帳をなくした場合は、どうすればよいのか。
A,
(一財)神奈川県建築安全協会にご連絡お願いします。再発行の手続きが必要です。 Q,5.認定の有効期限が切れてかなりの時間が経っているが、更新はできるのか。
A,
基本的に自動更新ですので、新しい認定証が届いていないということは、住所などの変更手続きをされていない可能性があります。(一財)神奈川県建築安全協会にご連絡いただき、更新手続きをお願いします。 Q,6.活動は原則ボランティアとのことですが、交通費・宿泊費等についても全て自己負担となるのでしょうか。
A,
原則自己負担となりますが、市町村にご確認ください。 Q,7.判定士連絡網で年1回リーダーや自治会との面識が必要だが。
A,
各行政庁の担当窓口に要望としてご連絡ください。 Q,8.被災宅地危険度判定士との協働に関してはどうなっているのか。
A,
両方の判定士が協働して活動できればよいのでしょうが、現状は被災宅地危険度判定士の数が少ないため、急傾斜地等の特に判定要請が高い地区に派遣が限定されるような状況です。応急危険度判定でも「周辺地盤等の状況」や「一見して危険」といった判断項目がありますので、それらを活用していただければと思います。 事故保障について
Q,1.判定調査中、負傷した場合の判定士の補償はあるのか。
A,
協議会では、判定士の方の万一の事故に備え保険に加入しています。補償内容は以下のとおりです。
保 険 契 約 内 容 | |
国内旅行傷害保険 | |
死亡・後遺障害金額・・・・・・・・ | 2,000万円 |
入院日額金額(日額)・・・・・・・ | 5,000円 |
通院日額金額(日額)・・・・・・・ | 3,000円 |
個人賠償責任保険 | |
1事故・・・・・・・・・・・・・・ | 1億円 |
Q,2.傷害保険について、過去の判定活動中に傷害保険の適用を受けるような事例があったか。
A,
神奈川県では、傷害保険を適用するような事故の事例はありません。また、他都道府県からもそのような報告は受けていません。
この保険は、模擬訓練に参加される判定士さんにも適用されています。
また、個人で入られている保険とは無関係に支払われるものです。 Q,3.民間判定士等補償制度とは具体的にはどの様なものなのか。
A,
この制度は、市町村の要請に基づき判定活動に従事するため、民間判定士等が自宅等を離れ、判定を行い、自宅等に復帰するまでの間、万一の事故が発生した場合に備えて設けているものです。 判定活動について
Q,1.地震後、電話線が復旧しないと出動要請を受けることができない場合もあると思いますが、自主的に申し出る必要はありますか?
A,
連絡が可能な場合は、お住まいの市町村の応急危険度判定業務担当窓口(手帳P90~92)にお問合せください。 Q,2.被災現場参加への自己志願はできるのか。要請を受けなければ個人的な活動はだめなのか。
A,
個人的な活動における事故の場合、災害補償は適用されませんので、必ず行政側からの連絡要請により行動してください。 Q,3.参集連絡は電気や電話が不通の場合、どのような方法で伝達されるのか。
A,
皆様の居住地に被害がない状況で、被災市町村への支援で出動要請が入る場合などは、電話による参集要請が可能であると考えています。しかしながら、被災地となれば電気や電話が不通になることが想定されますので、その場合は、行政無線や地域FMラジオによる呼びかけ、避難所や行政掲示板への掲示等、でき得る限りの手段で連絡を図りたいと思っています。また、協議会では連絡方法の多様化を図るため、Eメールアドレスの登録も行っていますので、ご協力くださいますようお願いします。 Q,4.判定建築物の規模等は建築士資格に添うものか。
A,
建築士法の設計等の条件とは異なりすべてを対象としますが、判定受付時に得意分野をお聞きします。 Q,5.判定は2人対応だが友人とペアを組めるのか。
A,
一般には受付順で組んでいますが、不得意建築物の整理等で調整する場合もあります。 Q,6.被災地で調査する場合消防等の他団体との優先順位はあるのか。
A,
判定する前にコーディネーター(行政職員)から注意事項を述べますが、特に順位はありません。その現場状況により他団体と調整します。 Q,7.活動時に現地でトラブルがあった場合の措置はどうしたらよいか。
A,
手帳P26~28で現地対応してください。 Q,8.建築主から調査を拒否されたり、判定標識を貼ることを断られた場合の対応はどうすればよいか。
A,
調査拒否、又は居住者等ともめた場合は、できる範囲で外部調査を行い、コメント欄余白にその旨を付記し、判定標識(判定ステッカー)の貼付を行う必要はありません(判定標識を剥がされた場合も同様)。
敷地内及び建物内部の調査を拒否された場合も、同様となります。 Q,9.1棟につき調査時間はどの位か。
A,
木造で15分、その他で30分位が目安です。 Q,10.アスベストが社会問題となっているが、判定活動時の対応はどうすべきか。
A,
昭和63年に吹き付けアスベストの粉じん飛散防止策が謳われ、飛散性アスベストの対策は進んでいると思われますが、非飛散性アスベスト製品が使われた建物はまだかなりの数があると推測されます。破損していない限り飛散性は少ないようですが、判定活動中に疑わしい製品を認めた場合は、判定標識の注記欄に記入して近づかないよう周知するともに、封じ込め作業を実施しすべきか検討するためにも判定実施本部に注意が必要である旨を連絡してください。また、マスク類は備蓄していませんので、防塵のためにも持参されるようお願いします。 Q,11.判定活動はW、S、RC造でどの程度の割合になるのか。
A,
新潟県中越地震での判定活動は、一戸建ての住宅が主体であったため木造が90%、鉄骨造が8%、RC造が2%というような割合でした。判定結果は「調査済」が55%、「要注意」が30%、「危険」が15%でした。 Q,12.居住者が不在でも判定して判定標識(判定ステッカー)を貼ってもよいのか。
A,
居住者の有無にかかわらず判定し判定標識を安全で見やすい所に貼付してください。後に居住者等が判断しやすいようコメント欄に安全対策等を記入してください。判定の責任は実施本部が負います。 Q,13.判定時に危険なものがある場合、それを取り除いて良いか。
A,
判定士の方の安全が第一ですので、危険個所には立ち入らず、コメント欄に記載してください。 Q,14.ライフライン(給水・ガス・電気)はどの程度調査するのか。
A,
ガス漏れや、電線の断線による危険についての確認は必要ですが、ライフラインの使用の可否についての調査は必要ありません。 Q,15.現地での判定が最優先か、調査時にビデオ等を撮り再度検討の必要はないか。
A,
被災地の住民はかなりのショックを受けているので、カメラ等の使用は避けた方がよく、即時な判定をしてください。特に使用の時は居住者の承諾を得てください。 Q,16.判定対象に建築設備を含めなくてよいのか。
A,
判定は原則として外観調査であり建築物自体を調査するものです。設備関係で気が付いたことがありましたら、調査表のコメント欄に記入してください。 Q,17.調査項目の「1」、「2」、「3」の調査順を、「1→3→2」としている理由は何か。
A,
事前に落下危険物を調査することにより、調査中の判定士の安全を確保するためです。 Q,18.「調査2」及び「調査3」のうち、大きい方で危険度判定をすることになっているが、「調査3」の看板、機器類でCランクになった場ち合は、その建物を総合評価で「危険」とするのは現実的ではないように感じるが、どうか。
A,
応急危険度判定は二次災害を防ぐことを目的としているため、落下危険物がみられる場合、建築物に損傷がなくても「危険」と判定してください。 Q,19.「周辺地盤」の周辺とは、どの位までのエリアをしめすのか。
A,
調査対象建築物の敷地に影響を及ぼす範囲と考えます。手帳P33を参照してください。 Q,20.死亡原因の多い石塀、ブロック塀の判定基準は、コメント欄への記入で良いのか。
A,
石塀、ブロック塀の安全性は、建築基準法施行令第61条(組積造のへい)や令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)の基準を参考に、目視できる範囲のなかで判断してください。 また、調査表には「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度 ⑦その他」の欄に記入してください。もちろん、転倒のおそれがあるなど特記すべき状況である場合は、コメント欄への記入も大切です。(手帳P52) Q,21.隣接地盤が"不明確"なのに、なぜBランクなのか。"不明確"な場合はCランクにすべきではないか。地盤は「大丈夫」か「だめ」かの二通りではないのか。中間はないと思うが・・・。
A,
地盤の調査については、被災宅地危険度判定調査により具体的な調査が行われます。応急危険度判定調査における周辺地盤の調査は、対象建築物への影響の度合いや宅地の概況を把握することにより、その後の宅地判定活動の判断材料とすることを目的としています。したがって、調査対象建築物が隣接建築物やがけなどにより、被害を受けそうだが危険性の程度が不明確である場合をBランクとします。(手帳P33) Q,22.1敷地内に複数棟の建築物がある場合、敷地全体でみるのか、棟別でみるのか。
A,
棟別で判定ステッカーを掲示するのがベストだが、母屋の判定ステッカーのコメント欄に対する注意事項を記入し、周知する方法もあります。
地域性が影響してきますので、判定先の市町村の応急判定実施本部の指示に従ってください。 Q,23.判定標識は、共同住宅の場合や建物の大きさ形状に関わらず1棟1枚か。
A,
1棟につき一枚が原則ですが、共同住宅や規模の大きい建物で、出入り口が数箇所ある場合は、エントランスホール入り口や共用玄関など、居住者や利用者のみならず歩行者などにも目立つところを数箇所選び、安全で見やすい部分に標示してください。 Q,24. Aランクの場合、内観調査を行うことが望ましいとの説明があったが、居住者の了解を得て実施する必要はあるか。その際、内壁にクラック等があった場合は、判定ランクを変えるのか。
A,
居住者の了解を必ず得てください。不在であれば、外観より判断をしてください。その際、内壁にクラック等があった場合は判定ランクを変更してください。 Q,25.木造の場合、調査の上位3-①でCランクとなった場合(Cと確定するので)それ以降の調査は省略してよいか。
A,
最後の調査項目まで、安全な場所で外観検査を行い、確認できる範囲の被害状況を判定調査表に記載してください。 Q,26.湿式のモルタル等がほとんど剥落している場合、それ以上の落下の危険は無いので、安全ではないのか。
A,
落下物が無く、危険が認められなければ「Aランク」の判定となります。 Q,27.傾斜測定を「×/100」にしないのか。
A,
木造の傾斜は1/60、1/20であり計算しやすい「×/120」を採用しています。また下げ振りも1.2mで印を付けてあります。(手帳P55) Q,28.不同沈下を壁の傾斜で測定するとのことだが、S造のラーメン構造で明らかに不同沈下でなく、柱が傾斜している場合はどうするのか。
A,
不同沈下の認められない柱の傾斜の場合、基礎と柱脚、または柱脚に構造的な破断等が予想されることから「危険」と判断されます。この場合計測は不要です。 Q,29.乾式の外装材で躯体が覆われ、建築物の構造駆体の損傷が判定できない場合はどうするのか。
A,
判定は原則として外観調査としますので、外装材等の被害状況から判断し、判定してください。 Q,30.鉄骨造等で火災にあっているものの判定は行うのか。
A,
判定するにあたり特に危険なものは実施しません。判定士の身の安全を第一に考えてください。 Q,31.ハウスメーカー製(軽量鉄骨造)の住宅は、どの調査票でチェックするのか。
A,
S造の調査票を使用し、構造形式をプレハブでチェックしてください。 Q,32.外観目視の調査とのことだが、構造部材が見えない場合どうするのか。特にS造の柱、梁や部材の損傷状況は内部調査を必要とするのではないか。
A,
応急危険度判定の調査は、原則として建築物の外部から簡単な計測器等を使用し、目視により行います。
応急危険度判定の調査は、短時間に多くの建築物を応急的に判定し、その結果を居住者等に情報提供することにあります。
外観目視により判定が可能であれば何ら問題はありませんが、S造など部材の判定が、仕上げ材で隠れて困難な場合があり得ます。その場合には、仕上げ材やサッシ等の損傷状況で、地震時に建築物が受けた力の大きさがある程度判断できるのではないかと思われます。
そのことを念頭において判定を行ってください。
※注意
内部調査を実施するかどうかは、災害対策本部の指示に従ってください。また、判定士の皆さんの安全が第一ですので、危険を伴うような無理な調査は避けてください。 Q,33.混構造の場合の整理番号はどのように記入するのか。
A,
混(併用)構造についてはそれぞれの構造種別で判定します。例えばRCと木造の両方の調査表を同時に使って総合的に判断します。整理番号については調査する災害対策本部の指示に従って記入してください。 Q,34.RC、SRC造は最も被害の大きい階で調査するとのことだが、安全性が担保されていない時はどう判断するのか。
A,
判定士の方の安全が第一ですので、安全が確認できない状況では外観検査もので結構です。なお、調査表のコメント欄に外観調査のみであることを記載してください。 判定結果について
Q,1.判定結果の責任について、判定後の建築物により、二次災害が生じた場合、判定士に責任が及ぶことはないのか。
A,
判定士の皆さんは災害対策本部の要請を受け、その指示により判定活動を実施します。
判定は設定された判定基準に基づき、指定の判定調査表の項目に沿って調査を行います。
以上のことから、判定結果の責任は判定を実施する災害対策本部が負います。
従って、判定士の皆さん個人の責任まで問われることはありません。 Q,2.要注意のケースで居住者から生活して良いか否か聞かれた場合の対応及び責任は。
A,
手帳P27・28を参照し、判定士として、また建築専門家としての知識、経験を基に適切に回答してください。
判定結果の責任は災害対策本部が負います。 Q,3.判定を無視した住民がいたら、二次災害防止にならずある程度の強制力が必要ではないか。
A,
判定士に強制力があると多大な負担がかかりますので、あくまで居住者の判断によります。 Q,4.判定結果は、どのように扱われるか。また、その効果はどうか。
A,
判定結果は実施本部でまとめられ、支援策や仮設住宅を検討する際のバックデータとなります。また、震後すぐに応急危険度判定を行うことで、被災後もご自宅で過ごしたいと思っている方々にとって「調査済」と判定されることは大きな安心につながります。さらに、「要注意」や「危険」と判定された建物は、後日、専門の建築士等により被災度区分判定を実施する際の指標となります。 Q,5.『罹(り)災証明』との違いを聞かれた場合は、どのように答えたらよいか。
A,
「応急危険度判定は、あくまで二次被害を防ぐことを目的としており、『罹災証明』とはまったく関係ありません。」と回答してください。 判定備品等について
Q,1.判定備品について、どのようなものが準備されているか。また、その他はすべて自前なのか。
A,
協議会では、ヘルメット・ナップザック・下げ振り・クラックスケール・画板・コンベックスを各市町村に分散し、備蓄しています。また、市町村災害対策本部では、判定調査表・判定標識(ステッカー)・判定街区マップ・ヘルメット用シール・ガムテープなどの備蓄を行っていますが、数に限りがあります。また、他県では機材等が備蓄されていない場合もありますので、手帳P24を参考に、持参できるものがあれば用意してください。なお、手帳には記載していませんが、電卓をご用意いただくと便利です。 Q,2.応急危険度判定手帳の改版による配布はありますか?
A,
お手元の判定手帳が平成11年度以前のものである場合は、協議会から最新版のものを配布しています。(一財)神奈川県建築安全協会あてお問合せのうえ、再交付手続きを行ってください。