応急危険度判定に関する協定の締結について
神奈川県建築物震後対策推進協議会と神奈川県建築会議※は、震災時に建築物の応急危険度判定を円滑に行えるよう、平成30年5月23日に「被災建築物応急危険度判定等に係る協力に関する協定」を締結しました。
※神奈川県建築会議は、一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会、一般社団法人 神奈川県建築士会、公益社団法人 日本建築家協会 関東甲信越支部 神奈川地域会の3団体で構成
この協定は、応急危険度判定士への連絡体制の強化、共同訓練の実施と判定士の判定技術の向上を目的としています。
判定士の皆様におかれましては、今後とも本協議会の取組みと、被災時の応急危険度判定にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
写真は協定締結の様子
写真左下から 神奈川県震後対策推進協議会 庄司 博之 会長
神奈川県建築会議 金子 修司 議長 小澤 勝美氏 芝 京子氏 黒田 和司氏
神奈川県震災建築物応急危険度判定士名簿の共同利用について被災建築物応急危険度判定に係る協力に関する協定〔平成30年5月23日締結〕(以下、「協定」という。)に基づき、神奈川県建築物震後対策推進協議会と神奈川県建築会議は、「神奈川県震災建築物応急危険度判定士」(以下、「判定士」という。)の名簿を共同利用します。 【共同利用する項目】判定士の・・・認定番号、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号 【利用目的】協定に基づき、判定士への参集要請を行うため 【データの管理に関する責任者】神奈川県建築物震後対策推進協議会 会長 羽太 美孝 |
※ 神奈川県建築物震後対策推進協議会 会長の氏名に変更があったときは、「データの管理に関する責任者」についても併せて変更します。
応急危険度判定体制整備
~大地震発生後あなたの自宅は大丈夫か~
東海地震などの巨大地震や神奈川県西部地震などの直下型地震が、近い将来発生し、県内に大きな被害を与えると予想されています。地震により被害を受けた建築物は、余震などにより二次被害を与える危険性があります。
そこで、
神奈川県および県内の全市町村は、建築専門技術者の協力を得て、地震により被害を受けた建築物の安全性の判定を迅速に行うための体制整備を進めています。
応急危険度判定・判定士とは
応急危険度判定
「応急危険度判定」とは、地震が発生した直後において、被災した建築物の被害状況を調査し、余震等による建築物の倒壊、
部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図ることを目的とするものです。
大規模な地震が発生し住宅などの建物が被災した場合、市町村から依頼を受けた応急危険度判定士が、その建物が安全かどうかを
応急的に判定するために調査に伺います。(この調査は無料です。)
ただし、この調査は、罹災証明のための被害調査等とは異なることに注意してください。
応急危険度判定士
応急危険度判定士とは、指定の講習会を受講した建築技術者のうち県知事の認定を受け、
ボランティアで応急危険度判定活動を行う方です。
なお、応急危険度判定士は判定活動に従事する場合、身分を証明する認定証を常時携帯し、
「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。
令和5年3月31日現在、10,720名の方々が応急危険度判定士として認定されています。
応急危険度判定講習会
神奈川県建築物震後対策推進協議会では、毎年応急危険度判定士としてご登録いただくための講習会を開催しています。
講習会についての詳細・申込等は、下記のリンク先をご確認ください。
また、全国被災建築物応急危険度判定協議会では、被災建築物応急危険度判定士の判定技術の向上や判定技術の平準化等を目的に、応急危険度判定の調査の流れ等を説明する映像を作成しました。
映像は、全国被災建築物応急危険度判定協議会のホームページで公開しておりますので、こちらをご確認ください。※映像データの容量が大きいため視聴の際にはご注意ください。
判定結果について
判定結果
応急危険度判定調査を行った場合、その判定結果に基づき、次の3種類の判定ステッカーを建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者だけでなく、付近を通行する歩行者に対しても安全であるか否かを容易に識別できるようにします。
また、判定ステッカーには、判定結果に基づき簡単な説明及び二次災害防止のための処置についても書かれることとなっています。
なお、瓦等の落下の恐れがある場合、判定ステッカーに近づかなくとも落下の危険性が分かるよう「落下物注意シール」を判定ステッカーの上部に貼付します。
「調査済」 | 「要注意」 | 「危 険」 |
◆被災程度は小さいと考えられます | ◆立ち入る場合は十分注意してください | ◆立ち入ることは危険です |
判定結果やこの標識は、罹災証明や被災建築物の恒久的使用を目的とした調査、結果とは異なります。
落下物注意シール |
建築物の調査の種類と目的
判定士の皆さんが行う応急危険度判定は、地震被災後初めに行う建築物判定です。
その後行われる建築物被害調査とは実施期間、目的などがそれぞれ違いますのでご注意ください。
過去の応急危険度判定
北海道胆振東部地震
北海道胆振東部地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 北海道胆振東部地震 | 発生日 | 平成30年9月6日 | |||
判定実施主体 | 北海道 | |||||
判 定 地 区 | 札幌市清田区、むかわ町、北広島市、安平町、厚真町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 等 | 判定実施期間 | 平成30年9月7日 ~9月14日 |
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判 定 人 数 | 108人 | 判定棟数 | 813棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 157棟 | 要注意 | 163棟 | 調査済 | 493棟 |
大阪府北部地震
大阪府北部地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 大阪府北部地震 | 発生日 | 平成30年6月18日 | |||
判定実施主体 | 大阪府 | |||||
判 定 地 区 | 大阪市北区、茨木市、高槻市、箕面町、摂津市、島本町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 等 | 判定実施期間 | 平成30年6月19日 ~6月29日 |
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判 定 人 数 | 1,091人 | 判定棟数 | 9,457棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 489棟 | 要注意 | 2,198棟 | 調査済 | 6,770棟 |
島根県西部地震
島根県西部地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 島根県西部地震 | 発生日 | 平成30年4月9日 | |||
判定実施主体 | 島根県 | |||||
判 定 地 区 | 大田市、川合町、久利町、大屋町、朝山町、富山町、波根町、久手町、鳥井町、長久町、静間町、五十猛町、三瓶町、祖式町、温泉津町、仁摩町、大森町、水上町、山口町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 等 | 判定実施期間 | 平成30年4月11日 ~4月25日 |
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判 定 人 数 | 198人 | 判定棟数 | 6,627棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 133棟 | 要注意 | 782棟 | 調査済 | 5,712棟 |
鳥取県中部地震
鳥取県中部地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 鳥取県中部地震 | 発生日 | 平成28年10月21日 | |||
判定実施主体 | 鳥取県 | |||||
判 定 地 区 | 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 等 | 判定実施期間 | 平成28年10月22日 ~10月29日 |
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判 定 人 数 | 450人 | 判定棟数 | 7,311棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 293棟 | 要注意 | 1,209棟 | 調査済 | 5,809棟 |
熊本地震
平成28年熊本地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 熊本地震 | 発生日 | 平成28年4月14日 | |||
判定実施主体 | 熊本県 | |||||
判 定 地 区 | 熊本市、益城町、西村村、御船町、菊陽町、宇土市、南阿蘇村、南小国町、山都町、阿蘇市、菊池市 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 等 | 判定実施期間 | 平成28年4月15日 ~6月4日 |
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判 定 人 数 | 6,819人 | 判定棟数 | 57,570棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 15,708棟 | 要注意 | 19,029棟 | 調査済 | 22,833棟 |
長野県神城断層地震
長野県神城断層地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 長野県神城断層地震 | 発生日 | 平成26年11月22日 | |||
判定実施主体 | 長野県 | |||||
判 定 地 区 | 大町市、白馬村、小谷村、小川村 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施期間 | 平成26年11月23日 ~11月27日 |
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判 定 人 数 | 131人 | 判定棟数 | 602棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 144棟 | 要注意 | 241棟 | 調査済 | 217棟 |
東日本大震災
東北地方太平洋沖地震・長野県北部地震・静岡県東部地震による被災建築物を
対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 東北地方太平洋沖地震 長野県北部地震 静岡県東部地震 |
発生日 | 平成23年3月11日 平成23年3月12日 平成23年3月15日 |
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判定実施主体 | ||||||
判 定 地 区 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 新潟県、長野県 静岡県、神奈川県 |
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判定対象建築物 | 住 宅 等 | 判定実施期間 | 平成23年3月11日 ~5月31日 |
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判 定 人 数 | 8,541人 | 判定棟数 | 95,381棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 11,699棟 | 要注意 | 23,191棟 | 調査済 | 60,491棟 |
岩手・宮城内陸地震
岩手・宮城内陸地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 岩手・宮城内陸地震 | 発生日 | 平成20年6月14日 | |||
判定実施主体 | 岩手県・宮城県 | |||||
判 定 地 区 | 奥洲市、一関市、西和賀町、栗原市、遠田郡美里町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 学校等 |
判定実施期間 | 平成20年6月14日 ~6月23日 |
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判 定 人 数 | 624人 | 判定棟数 | 4,139棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 271棟 | 要注意 | 837棟 | 調査済 | 3,031棟 |
新潟県中越沖地震
新潟県中越沖地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 新潟県中越沖地震 | 発生日 | 平成19年7月16日 | |||
判定実施主体 | 新潟県 | |||||
判 定 地 区 | 柏崎市、出雲崎市、刈羽村 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施期間 | 平成19年7月16日 ~7月23日 |
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判 定 人 数 | 2,758人 | 判定棟数 | 34,048棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 4,955棟 | 要注意 | 8,943棟 | 調査済 | 20,150棟 |
能登半島地震
能登半島地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 能登半島地震 | 発生日 | 平成19年3月25日 | |||
判定実施主体 | 石川県 | |||||
判 定 地 区 | 七尾市、輪島市、羽咋市、穴水町、中能登町、志賀町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施期間 | 平成19年3月25日 ~3月30日 |
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判 定 人 数 | 391人 | 判定棟数 | 7,600棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 1,229棟 | 要注意 | 1,571棟 | 調査済 | 4,800棟 |
福岡県西方沖地震
福岡県西方沖地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 福岡県西方沖地震 | 発生日 | 平成17年3月20日 | |||
判定実施主体 | 福岡県 | |||||
判 定 地 区 | 春日市、前原市、古賀市、新宮町、須惠町、志摩町、宇美町、玄海島 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施期間 | 平成17年3月20日 ~3月31日 平成17年4月20日 ~4月26日 |
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判 定 人 数 | 444人 | 判定棟数 | 3,148棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 517棟 | 要注意 | 1,131棟 | 調査済 | 1,500棟 |
新潟県中越地震
新潟県中越地震による被災建築物を対象に応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 新潟県中越地震 | 発生日 | 平成16年10月23日 | |||
判定実施主体 | 新潟県 | |||||
判 定 地 区 | 長岡市、山古志村、見附市、栃尾市、小千谷市、柏崎市、小国町、刈羽村越路町、川口町、魚沼町市、 十日町市、川西町 |
|||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施期間 | 平成16年10月24日 ~11月10日 |
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判 定 人 数 | 3,821人 | 判定棟数 | 36,143棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 5,243棟 | 要注意 | 11,122棟 | 調査済 | 19,778棟 |
宮城県北部地震
宮城県北部を震源とする連続地震による被災建築物を対象に新潟県で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 宮城県北部を震源とする地震 | 発生日 | 平成15年7月26日 | |||
判定実施主体 | 宮城県 | |||||
判 定 地 区 | 矢本町、鳴瀬町、河南町、鹿島台町、南郷町 | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施期間 | 平成15年7月27日 ~8月3日 |
|||
判 定 人 数 | 743人 | 判定棟数 | 7,245棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 1,260棟 | 要注意 | 2,181棟 | 調査済 | 3,804棟 |
芸予地震
芸予地震による被災建築物を対象に広島県・山口県・愛媛県で応急危険度判定を実施!
平成13年3月24日に発生した「芸予地震」により被災した建築物の応急危険度判定が広島県、山口県、愛媛県で行われました。
各県における判定調査結果は以下の通りです。
県 名 | 調査日 | 判定士数 (延べ) |
調査件数 | 判定結果 | ||
危 険 | 要注意 | 調査済 | ||||
広島県 (30市町) |
3/25 ~4/12 |
395人 | 996棟 | 76棟 | 539棟 | 381棟 |
山口県 (1町) |
3/26 | 12人 | 25棟 | 8棟 | 15棟 | 2棟 |
愛媛県 (12市町) |
3/27 ~4/6 |
229人 | 742棟 | 84棟 | 367棟 | 291棟 |
計 | 3/25 ~4/12 |
636人 | 1,763棟 | 168棟 | 921棟 | 674棟 |
※ 調査を実施した対象が調査希望のあった建物及びパトロールで判定が必要と
判断した建物であるため、判定結果の各比率は地域全体の状況とは異なります。
鳥取県西部地震
平成12年10月6日に発生した「鳥取県西部地震」により被災した建築物の応急危険度判定が
鳥取県内をはじめ、岡山県、島根県で行われました。
各県における判定調査結果は以下の通りです。
県 名 | 調査日 | 判定士数 (延べ) |
調査棟数 | 判定結果 | ||
危 険 | 要注意 | 調査済 | ||||
鳥取県 (14市町村) |
10/7~20 | 約300人 | 3,849棟 | 435棟 | 1,395棟 | 2,019棟 |
岡山県 (1市1町) |
10/9・10 | 24人 | 184棟 | 7棟 | 61棟 | 116棟 |
島根県 (1町) |
10/10・11 | 8人 | 47棟 | 1棟 | 43棟 | 3棟 |
計 | 10/7~20 | 約330人 | 4,080棟 | 443棟 | 1,499棟 | 2,138棟 |
※ 調査を実施した対象が調査希望のあった建物及びパトロールで判定が必要と
判断した建物であるため、判定結果の各比率は地域全体の状況とは異なります。
伊豆諸島地震(新島)
伊豆諸島地震(新島)による被災建築物を対象に東京都新島村で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 新島・神津島・三宅島近海 を震源とする地震 |
発生日 | 平成12年7月1、9、15日、 他多数 |
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判定実施主体 | 東京都 | |||||
判 定 地 区 | 三宅村、神津村、新島村(新島・式根島) | |||||
判定対象建築物 | 住 宅 | 判定実施 期 間 |
平成12年7月3日 ~8月5日 |
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判 定 人 数 | 17人 | 判定棟数 | 240棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 10棟 | 要注意 | 32棟 | 調査済 | 122棟 |
危険及び要注意 | 76棟 |
秋田県沖を震源とする地震
秋田県沖を震源とする地震による被災建築物を対象に山形県で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 秋田県沖を震源とする地震 | 発生日 | 平成11年2月26日 | |||
判定実施主体 | 山形県、遊佐町 | |||||
判 定 地 区 | 遊佐町 | |||||
判定対象建築物 | 住宅 | 判定実施期間 | 平成11年3月1日 | |||
判 定 人 数 | 4人 | 判定棟数 | 9棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 0棟 | 要注意 | 8棟 | 調査済 | 1棟 |
鹿児島県薩摩地方を震源とする地震
鹿児島県薩摩地方を震源とする地震による被災建築物を対象に鹿児島県で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 鹿児島県薩摩地方を震源とする地震 | 発生日 | 平成9年3月26日 平成9年5月13日 |
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判定実施主体 | 鹿児島県、宮之城町、鶴田町 | |||||
判 定 地 区 | 宮之城町、鶴田町 | |||||
判定対象建築物 | 木造住宅 | 判定実施 期 間 |
平成9年4月11日 5月17日 6月 4日 6月 5日 |
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判 定 人 数 | 220人 | 判定棟数 | 2,048棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 89棟 | 要注意 | 452棟 | 調査済 | 1,507棟 |
宮城県北部地震
宮城県北部地震よる被災建築物を対象に宮城県で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 宮城県北部地震 | 発生日 | 平成8年8月11日 | |||
判定実施主体 | 宮城県、鳴子町 | |||||
判 定 地 区 | 鳴子町 | |||||
判定対象建築物 | 住宅 | 判定実施 期 間 |
平成8年8月14日・16日 | |||
判 定 人 数 | 34人 | 判定棟数 | 169棟 | |||
判 定 結 果 | 危 険 | 6棟 | 要注意 | 36棟 | 調査済 | 127棟 |
新潟県北部の地震
新潟県北部の地震による被災建築物を対象に新潟県で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 新潟県北部の地震 | 発生日 | 平成7年4月1日 | |||
判定実施主体 | 新潟県、笹神村 | |||||
判 定 地 区 | 笹神村 | |||||
判定対象建築物 | 住宅 | 判定実施 期 間 |
平成7年4月2日 | |||
判 定 人 数 | 12人 | 判定棟数 | 342棟 | |||
判 定 結 果 | 危険 | 20棟 | 要注意 | 61棟 | 調査済 | 261棟 |
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)による被災建築物を対象に兵庫県で応急危険度判定を実施!
地 震 名 | 兵庫県南部地震 | 発生日 | 平成7年1月17日 | |||
判定実施主体 | 兵庫県、神戸市、阪神間(尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、芦屋市) 明石市、淡路地区 |
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判 定 地 区 | 神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、芦屋市、明石市、淡路地区 | |||||
判定対象建築物 | すべての共同住宅及び長屋 一次調査は用途規模関係なく実施 |
判定実施期間 | 平成7年1月18日から 平成7年2月9日まで |
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判 定 人 数 | 6,468人 | 判定棟数 | 46,610棟 | |||
判 定 結 果 | 危険 | 6,476棟 | 要注意 | 9,302棟 | 調査済 | 30,832棟 |
コーディネーター
コーディネーターとは、原則として市町村応急危険度判定を担当する職員で市町村災害対策本部が応急危険度判定を実施する際、判定士を指揮・監督する者のことを言い、地震発生時において応急危険度判定実施本部と判定士の橋渡し役を果たします。具体的には、判定士受入れ準備(判定備品の確認、車両確保など)や判定士が現場に赴く前の注意事項等の説明、判定士の結果報告の取りまとめなど行い、判定活動場面において中心的な役割を担っています。
手続きについて
判定士に対する補償制度
神奈川県建築物震後対策推進協議会では、判定士が安心して判定活動を行えるよう、
応急危険度判定の協力要請をする行政側が、災害補償等について担保する必要があり、
震前から準備しておくべきものであることから、国内旅行傷害保険に加入しております。
保 険 契 約 内 容 | |
傷害保険 | |
死亡・後遺障害・・・・・・・・・・ | 2,000万円 |
入院日額金額(日額)・・・・・・・ | 5,000円 |
通院日額金額(日額)・・・・・・・ | 3,000円 |
個人賠償責任保険 | |
1事故・・・・・・・・・・・・・・ | 1億円 |
登録情報変更/再交付等
● 転居等で登録事項に変更が生じた場合・メールアドレスの登録転居等により氏名、居住地、勤務地等の登録事項に変更が生じた場合や、メールアドレスの新規登録や変更する場合には「変更届」の提出をお願いします。 緊急時の電話等による連絡に支障をきたします。また、協議会からの連絡等が届かなくなりますのでよろしくお願いします。 なお、メールアドレスをご登録の際、携帯やスマートフォンのアドレスをご利用の方で、セキュリティ設定等のためにメールが正しく届かないことがございますので、以下ドメインを受信できるように設定をお願いします。(ドメイン指定受信手順は各キャリア・機種の説明書等でご確認ください) 応急危険度判定士認定申請事項変更届のダウンロード(郵送提出用) 提出先:神奈川県建築物震後対策推進協議会 事務局(応急危険度判定)
|
● 県外へ転居された場合転居等により居住地・勤務地共に神奈川県外となった場合には、転居先の都道府県に申請などの事務手続きだけで 判定士として登録できます。 転居先の担当課等については、全国被災建築物応急危険度判定協議会のホームページをご確認いただくか、協議会事務局までお問い合わせ下さい。 ● 県外から神奈川県へ転居された場合県外で判定士として登録されていた方は、神奈川県で認定申請手続きをいただければ 神奈川県の判定士として登録できます。 |
● 再交付について応急危険度判定士が、認定証を紛失又は汚損したときは、神奈川県震災建築物応急危険度判定士認定要綱第7条により、応急危険度判定士認定証再交付申請書(第4号様式)により知事に再交付を申請することにより再交付を受けることができます。 認定証の再交付については、協議会事務局までお問い合わせ下さい。 ● 応急危険度判定手帳の再交付について応急危険度判定手帳の再交付は原則として行っておりません。 下記よりダウンロードできますのでご利用ください。 |
● 有効期限が切れてしまった場合新しい認定証が届かずに有効期限が切れてしまった方は、宛所不明等で新しい認定証が届かず、登録が抹消されていることが考えられます。 |
神奈川県建築物震後対策推進協議会 事務局(応急危険度判定)
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登録更新等
判定士の認定証の、有効期間は5ヵ年です。 更新申請手続きの簡素化を図るため、神奈川県震災建築物応急危険度判定士認定要綱 が平成12年7月1日に改正され、 認定を辞退される方を除き、自動更新となりました。 有効期間が満了された判定士の方については、協議会から自動的に新しい認定証を送付いたします。更新申請の手続は必要ありません。 なお、講習会については、義務付けではありませんが 「判定制度」の最新情報や「判定技術」の再確認を行い、 判定評価の統一を図るためのものですので、講習会再参加の連絡が届きましたら更新年度内に受講することをお薦めします。
認定を辞退されたい方は、神奈川県震災建築物応急危険度判定士認定要綱第8条第1項により、応急危険度判定士認定辞退届(第5号様式)の提出をお願いいたします。
令和6年9月より下記の辞退届フォームからオンラインでの届出ができるようになりましたのでご利用ください。