宅地危険度判定関連
宅地危険度判定関連資料
宅地危険度判定行政担当窓口一覧
行政担当窓口一覧
(令和6年4月1日現在)
行政庁名 | 宅地危険度担当窓口(部課) | 郵便番号 | 所在地 | 代表電話番号 |
神奈川県 | 建築住宅部 建築安全課 | 231-8588 | 横浜市中区日本大通1 | 045-210-1111 |
横浜市 | 建 築 局 建築防災課 | 231-0017 | 横浜市中区港町1-1 | 045-671-2121 |
川崎市 | まちづくり局 宅地企画指導課 | 210-8577 | 川崎市川崎区宮本町1 | 044-200-2111 |
相模原市 | まちづくり計画部 開発調整課 | 252-5277 | 相模原市中央区中央2-11-15 | 042-754-1111 |
横須賀市 | 宅地審査防災課 | 238-8550 | 横須賀市小川町11 | 046-822-4000 |
平塚市 | まちづくり政策部 開発指導課 | 254-8686 | 平塚市浅間町9-1 | 0463-23-1111 |
鎌倉市 | 都市調整部 開発審査課 | 248-8686 | 鎌倉市御成町18-10 | 0467-23-3000 |
藤沢市 | 計画建築部 開発業務課 | 251-8601 | 藤沢市朝日町1-1 | 0466-25-1111 |
小田原市 | 都 市 部 開発審査課 | 250-8555 | 小田原市荻窪300 | 0465-33-1300 |
茅ヶ崎市 | 都 市 部 開発審査課 | 253-8686 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 | 0467-82-1111 |
逗子市 | まちづくり景観課 | 249-8686 | 逗子市逗子5-2-16 | 046-873-1111 |
三浦市 | 都市環境部 都市計画課 | 238-0298 | 三浦市城山町1-1 | 046-882-1111 |
秦野市 | 都 市 部 開発指導課 | 257-8501 | 秦野市桜町1-3-2 | 0463-82-5111 |
厚木市 | 都市みらい部 開発指導課 | 243-8511 | 厚木市中町3-17-17 | 046-223-1511 |
大和市 | 街づくり計画部 街づくり計画課 | 242-8601 | 大和市下鶴間1-1-1 | 046-263-1111 |
伊勢原市 | 都 市 部 建築住宅課 | 259-1188 | 伊勢原市田中348 | 0463-94-4711 |
海老名市 | 住宅まちづくり課 | 243-0492 | 海老名市勝瀬175-1 | 046-231-2111 |
座間市 | 都市整備課 | 252-8566 | 座間市緑ヶ丘1-1-1 | 046-255-1111 |
南足柄市 | 建築営繕課 | 250-0192 | 南足柄市関本440 | 0465-74-2111 |
綾瀬市 | 都市建設部 都市計画課 | 252-1192 | 綾瀬市早川550 | 0467-77-1111 |
葉山町 | 都市経済部 都市計画課 | 240-0192 | 葉山町堀内2135 | 046-876-1111 |
寒川町 | 都市建設部 都市計画課 | 253-0196 | 寒川町宮山165 | 0467-74-1111 |
大磯町 | 都市建設部 都市計画課 | 255-8555 | 大磯町東小磯183 | 0463-61-4100 |
二宮町 | 都市経済部 都市整備課 | 259-0196 | 二宮町二宮961 | 0463-71-3311 |
中井町 | まち整備課 | 259-0197 | 中井町比奈窪56 | 0465-81-1111 |
大井町 | 都市整備課 | 258-8501 | 大井町金子1995 | 0465-83-1311 |
松田町 | まちづくり課 | 258-8585 | 松田町松田惣領2037 | 0465-83-1221 |
山北町 | 都市整備課 | 258-0195 | 山北町山北1301-4 | 0465-75-1122 |
開成町 | 都市計画課 | 258-8502 | 開成町延沢773 | 0465-83-2331 |
箱根町 | 環境整備部 都市整備課 | 250-0398 | 箱根町湯本256 | 0460-85-7111 |
真鶴町 | まちづくり課 | 259-0202 | 真鶴町岩244-1 | 0465-68-1131 |
湯河原町 | まちづくり部 土木課 | 259-0392 | 湯河原町中央2-2-1 | 0465-63-2111 |
愛川町 | 建設部 都市施設課 | 243-0392 | 愛川町角田251-1 | 046-285-2111 |
清川村 | 総務課 | 243-0195 | 清川村煤ヶ谷2216 | 046-288-1211 |
宅地危険度判定・早わかり
宅地危険度判定制度の目的
宅地危険度判定制度は、平成9年1月9日建設省経民発第2号通達「被災宅地危険度判定制度について」によりスタートしたもので、市町村において災害対策本部が設置されることとなる規模の大地震又は降雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、市町村の災害対策本部長の要請により、被災宅地危険度判定士によって宅地の被害の発生状況を迅速かつ的確に把握して危険度判定を行い、二次災害の軽減・防止並びに住民の安全の確保を図ることを目的としています。
神奈川県のとりくみ
神奈川県および県内の全市町村は、地震又は降雨等により被害を受けた宅地の安全性の判定を迅速に行うための体制整備を進めています。
神奈川県では、平成10年度から宅地危険度判定制度の体制整備を開始し、土木、建築の技術系公務員を中心に、県内で1,000名の判定士を確保することを目的として、毎年約100名の新規養成を行っています。
平成30年度末現在で2,732名の判定士が認定されています。※参考:全国での判定士の目標数は、官民合わせて約10,000名とされています。
また、宅地危険度判定制度は、「神奈川県地域防災計画」(平成29年2月)に、建築物等対策として位置付けられています。
【県の役割】
県は被災宅地危険度判定士の養成と認定事務を行い、災害時に被災した市町村が被災宅地危険度判定を実施する場合、被災した市町村を支援するとともに、必要に応じて他県へ支援を要請します。また、他県からの支援要請に応じます。
【市町村の役割】
被災した市町村は被災宅地危険度判定の実施主体となり、判定結果を踏まえて宅地所有者に危険度の情報提供(判定ステッカーを判定士が貼付)を行います。この被災宅地危険度判定士が行った判定結果に対する責任は市町村が負います。
なお、災害対策基本法に基づく勧告や宅地造成規制法等に基づく命令などは、判定結果を受けて、別途被災した地方公共団体の責任において行います。
判定士の資格
資格・条件は、次の1から3のいずれかに該当する者のうち、被災宅地危険度判定講習会を修了した者、その他都道府県知事が講習会を修了した者と同等以上の知識及び経験を有し、危険度判定を適正に執行できると認めた者です。
- 宅地造成等規制法施行令第17条又は都市計画法規則第19条第1号イからトに該当する者
- 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
- 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、申請書を提出しようとする都道府県知事が認めた者
判定士の補償
被災宅地危険度判定士の災害補償は、宅地判定士が危険度判定の実施により死傷又は疾病に罹った場合に、公務災害の適用又は傷害保険制度の導入により補償されます。
補償制度
保 険 契 約 内 容 | |
傷害保険 | |
死亡・後遺障害・・・・・・・・・・・・ | 2,000万円 |
入院日額金額(日額)・・・・・・・・・ | 5,000円 |
通院日額金額(日額)・・・・・・・・・ | 3,000円 |
個人賠償責任保険 | |
1事故・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1億円 |