「応急危険度判定制度」とは
応急危険度判定は、市町村が民間判定士のボランティアによる協力のもとに、被災した建築物の被害状況を調査し、余震等による二次災害を防止し、住民のみなさんの安全を守ることを目的とするものです。
大規模な震災が発生した場合、市町村の地域防災計画に基づき、建築物が安全か否かを応急的に判定するために調査に伺います。罹災証明の為の調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するなどの目的で行うものではありません。
地震発生から判定まで
大規模な地震が発生した場合、
判定は、判定実施計画に基づいて順次行っていきます。
判定を行う人(応急危険度判定士)
応急危険度判定士とは
県知事の認定を受けた者が、ボランティアで応急危険度判定活動を行います。
判定士証明
認定証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。
「応急危険度判定」と他の制度との違い
応急危険度判定と宅地危険度判定は「神奈川県地域防災計画」において、建造物及び敷地対策として位置づけられており、応急危険度判定が建築物の安全性を判定するものに対し、宅地危険度判定は宅地の安全性を判定するものです。応急危険度判定調査の判定結果では、家屋の罹災証明は出せません。
宅地危険度判定制度とは
大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、
要請を受けた宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を守ることを目的としています。
罹災証明とは
市町村長が被災者生活再建支援法等による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって必要とされる家屋の被害程度を証明するものです。
罹災証明のための家屋の被害程度の調査は、資産価値的観点からの被害程度(全壊、半壊等)を明らかにするものです。