1.居住地・勤務地等に、変更が生じた場合はどうしたらよいのか。
17
mar
2015
● 県内で転居等され、居住地・勤務地等に変更が生じた場合
- 「応急危険度判定士認定申請事項変更届」の提出をお忘れなくお願いします。緊急時の電話等による連絡に支障をきたします。
● 県外へ転居等され、居住地・勤務地共に神奈川県外となった場合
- 転居先の都道府県に申請などの事務手続きだけで判定士として登録できますので、協議会事務局までお問い合わせください。
また、転居先の担当課等についても、協議会事務局で案内しておりますので、お問い合わせください。なお、判定士の認定要件が都道府県により異なる場合がありますのでご了承ください。